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弁護士費用特約がありますが、必要性を感じません

2014年09月29日

【ご相談事例】

無駄な補償をカットして保険を見直そうと思うのですが、弁護士費用特約に必要性を感じません。
そもそも、弁護士に相談するような局面は人生にあるものでしょうか?

【ご回答】

可能なことならば、人生は波風なく穏やかに過ごしたいものですが、いつ何があるかわからないのも人生です。

弁護士費用特約は、所謂もらい事故に遭った際、300万円を限度に弁護士費用だけでなく弁護士などへの法律相談費用を支払う特約です。

自分に全く責任が無い事故の場合、基本的に相手保険会社が対応、賠償してくれますから弁護士費用特約の必要性は感じられません。

しかし、地域にもよりますが、予想以上に弁護士事案は多い傾向にあります。

例えば、明らかに相手に全面的に過失がある事故であっても、事故相手が「自分は悪くない!」と主張すると、相手保険会社はその意志を尊重します。結果、対応が滞ってしまうこともあります。

また、ケースによっては相手保険会社が賠償にすんなり応じないこともあります。
こういった場合、実費で弁護士に依頼するのは現実的ではありませんよね?

弁護士費用特約は、およそ一昔前に日弁連からの提案に応じた損害保険会社が順次組み込みはじめたものですが、現在では日弁連と協定を結んでいない損害保険会社も扱っています。

年間の保険料は各保険会社や商品によって違いますので、見直しをする場合はFPにご相談の上、お決めになるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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