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台風で飛ばされた看板が屋根にあたり被害を受けました。火災保険の「風災被害」、「破損被害」どちらになりますか?

2017年05月18日

【ご相談事例】

台風によって飛ばされたお店の看板が屋根にあたり被害を受けました。
この場合、火災保険の「風災被害」と、物体の落下・飛来・衝突による「破損被害」のどちらになりますか?

【ご回答】

火災保険の「風災被害」は、台風や竜巻などにより火災保険の対象物が損害を受けた場合に補償されます。

ご質問いただいたケースでは、建物に損害を与えた看板が飛ばされてきた原因が「台風」にあるため、火災保険の「風災被害」に該当すると考えられます。

一方、物体の落下・飛来による「破損被害」は、外から飛びこんできたものが火災保険の対象にぶつかるなどして損害が発生した場合が対象です。

具体的には、
「近所の公園から飛んできたボールがぶつかって窓ガラスが割れてしまった」
「鳥がガラスを突き破り部屋に飛び込んできた」
「車が家に飛び込んできて、そのまま逃走してしまった」
などのケースが該当します。

近年、竜巻などの突風や、台風や大雨による風水害など、自然災害による被害が増えています。

万が一に備えておくためにも、契約している火災保険に必要な補償が備わっているのか、確認しておくといいでしょう。

ちなみに竜巻の発生件数は、気象庁のホームページで発表されています。

火災保険の契約時や更新時には、お住まいの地域でどの程度自然災害が発生しているのか、確認しておくと参考になりますよ。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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